(福祉病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額)
15-1-65の2 (オープン病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額)の取扱いは、公益法人等の行う医療保健業に係る診療報酬の額が規則第6条第3号イ(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)に規定する「これに準ずる額」に該当するかどうかの判定について準用する。(昭59年直法2-3「九」により追加、令8年課法2-9「十二」により改正)
福祉病院等の診療報酬が健康保険診療報酬に準ずる額かの判定へのオープン病院等の取扱いの準用
(福祉病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額)
15-1-65の2 (オープン病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額)の取扱いは、公益法人等の行う医療保健業に係る診療報酬の額が規則第6条第3号イ(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)に規定する「これに準ずる額」に該当するかどうかの判定について準用する。(昭59年直法2-3「九」により追加、令8年課法2-9「十二」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)8月17日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)10月17日 施行 |
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(福祉病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額)15-1-65の2 更新 ⬅
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(福祉病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額)15-1-65の2 15-1-63の2(オープン病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額)の取扱いは、規則第6条第1号(非課税とされる福祉病院等)に規定する公益法人等の行う医療保健業に係る診療報酬又は利用料の額が同条第3号に規定する「これらに準ずる額」に該当するかどうかの判定について準用する。(昭59年直法2-3「九」により追加) ⬅ 更新
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