税務法規集

法人税基本通達 15-1-69(低廉保証料の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準要件低廉保証料

要約

非課税とされる信用保証業の保証料が年2%以下であるかの判定方法

適用条件
非課税とされる信用保証業に適用
備考
規則第8条の2第2項に基づく

法人税基本通達 15-1-69(低廉保証料の判定)の条文本文

(低廉保証料の判定)

15-1-69 規則第8条の2第2項(非課税とされる信用保証業)に定める保証料の額が年2%以下であることの要件については、保証契約ごとに当該保証契約において定められているところに基づいて判定する。この場合において、通常徴収する保証料の額は年2%以下であるが、一定の条件に該当するときは年2%を超えて保証料を徴することとしているときは、その保証契約に係る保証料は、同項に定める要件に該当しないことに留意する。(昭51年直法2-39「12」により追加、昭56年直法2-16「七」、平15年課法2-22「十四」、平16年課法2-14「十五」により改正)

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