(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における確認による共通費用の額等の配賦方法の選択)
16-3-14 当該事業年度の共通費用の額又は共通利子の額のうち国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算する場合において、16-3-12又は16-3-13によることがその内国法人の業務の内容等に適合しないと認められるときは、あらかじめ所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)の確認を受けて、当該共通費用の額又は共通利子の額の全部又は一部につき収入金額、直接経費の額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちその業務の内容等に適合すると認められる基準によりその計算をすることができるものとする。(昭58年直法2-3「六」により追加、平2年直法2-1「十三」、平27年課法2-26「一」により改正)