(構成会社等がその親会社の株式等を交付する場合の株式報酬費用額の取扱い)
18-1-56 令第155条の23第1項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用に当たり、例えば、構成会社等の役員又は従業員から受ける役務の提供等につき、当該構成会社等の親会社の同項第1号に規定する株式等を交付する場合には、当該親会社ではなく、当該構成会社等において同項の規定の適用があることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
構成会社等が親会社の株式等を交付する場合の株式報酬費用額の計算特例の適用主体
(構成会社等がその親会社の株式等を交付する場合の株式報酬費用額の取扱い)
18-1-56 令第155条の23第1項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用に当たり、例えば、構成会社等の役員又は従業員から受ける役務の提供等につき、当該構成会社等の親会社の同項第1号に規定する株式等を交付する場合には、当該親会社ではなく、当該構成会社等において同項の規定の適用があることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
該当する裁決はありません。
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