(不確実な税務処理に係る法人税等の額の例示)
18-1-72 規則第38条の28第30項(調整後対象租税額の計算)の不確実な税務処理に係る法人税等の額には、例えば、構成会社等又は共同支配会社等の法人税又は法人税に相当する税について、申告の要否の判断や収益等の額が課税所得の金額に含まれるかどうかの判断につき、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局にこれらの判断に基づく申告が適正であると認められることが不確実であるものとして計上された法人税等(令第155条の35第2項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。以下18-1-73において同じ。)の額がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」、令7年課法2-14「一」により改正)