(履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの)
2-1-21の4 次のいずれかを満たすものは履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当する。(平30年課法2-8「二」により追加)
(1) 取引における義務を履行するにつれて、相手方が便益を享受すること。
(注) 例えば、清掃サービスなどの日常的又は反復的なサービスはこれに該当する。
(2) 取引における義務を履行することにより、資産が生じ、又は資産の価値が増加し、その資産が生じ、又は資産の価値が増加するにつれて、相手方がその資産を支配すること。
(注) 上記の資産を支配することとは、当該資産の使用を指図し、当該資産からの残りの便益のほとんど全てを享受する能力(他の者が当該資産の使用を指図して当該資産から便益を享受することを妨げる能力を含む。)を有することをいう。
(3) 次の要件のいずれも満たすこと。
イ 取引における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じること。
ロ 取引における義務の履行を完了した部分について、対価の額を収受する強制力のある権利を有していること。