税務法規集

法人税基本通達 2-1-23の3(現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金損金計算現渡し信用取引

要約

信用取引の株式売付けを現渡しで決済した場合の約定成立日における譲渡損益計上

適用条件
信用取引による株式売付けを現渡しで決済する法人

法人税基本通達 2-1-23の3(現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期)の条文本文

(現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期)

2-1-23の3 法第61条の2第22項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する信用取引の方法により株式の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは、当該取引に係る譲渡損益の額は、当該決済に係る約定が成立した日に計上する。(平12年課法2-7「二」により追加、平14年課法2-1「七」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-17「四」、平29年課法2-17「七」、令8年課法2-9「四」により改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期)

2-1-23の3 法第61条の2第221項(有価証券信用取引等の譲渡又は譲渡損の益金又は損金算入失額)に規定する信用取引の方法により株式の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは、当該取引に係る譲渡損益の額は、当該決済に係る約定が成立した日に計上する。(平12年課法2-7「二」により追加、平14年課法2-1「七」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-17「四」、平29年課法2-17「七」、令8年課法2-9「四」により改正)

更新 

(現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期)

2-1-23の3 法第61条の2第21項(信用取引等の譲渡利益額又は譲渡損失額)に規定する信用取引の方法により株式の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは、当該取引に係る譲渡損益の額は、当該決済に係る約定が成立した日に計上する。(平12年課法2-7「二」により追加、平14年課法2-1「七」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-17「四」、平29年課法2-17「七」により改正)

 更新

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