(デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の譲渡による損益の計上)
2-1-36 デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を譲渡した場合の決済損益の額の計上は、原則として受渡決済確定日に行うこととなるのであるが、その譲渡する資産が非金融資産であり、かつ、当該非金融資産の受渡期日が受渡決済確定日から通常の受渡しに要する期間内に到来する場合において、法人が継続して当該非金融資産の譲渡による決済損益の額をその受渡しの日に計上しているときは、これを認める。(平12年課法2-7「二」により追加)
(注) 当該デリバティブ取引に係る当該資産の譲渡の時における価額及び本文の適用を受ける場合の法第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等)の規定の適用については、2-1-35(デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の取得による損益の計上)の(注)1及び2の取扱いを準用する。