税務法規集

法人税基本通達 2-1-40(将来の逸失利益等の補塡に充てるための補償金等の帰属の時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金判定基準営業補償金

要約

将来の逸失利益や経費の補塡を目的とする営業補償金等の益金算入時期

適用条件
営業補償金、経費補償金等の名目で支払を受けた場合

法人税基本通達 2-1-40(将来の逸失利益等の補塡に充てるための補償金等の帰属の時期)の条文本文

(将来の逸失利益等の補塡に充てるための補償金等の帰属の時期)

2-1-40 法人が他の者から営業補償金、経費補償金等の名目で支払を受けた金額については、当該金額の支払がたとえ将来の逸失利益又は経費の発生等当該事業年度後の各事業年度において生ずることが見込まれる費用又は損失の補塡に充てることを目的とするものであるとしても、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平15年課法2-7「六」、平23年課法2-17「四」、令4年課法2-14「七」により改正)

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

その他

平成14年4月8日裁決

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する