税務法規集

法人税基本通達 2-2-9(技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金判定基準技術役務提供報酬

要約

技術役務提供報酬に対応する原価の損金算入時期および即時算入が認められる費用の範囲

適用条件
法人が継続して特定の費用を支出日の属する事業年度の損金に算入している場合に適用。
備考
2-1-40の2の適用がある仕度金・着手金等に係る費用が含まれる。

法人税基本通達 2-2-9(技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額)の条文本文

(技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額)

2-2-9 設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額は、当該報酬の額を益金の額に算入する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が継続してこれらの技術役務の提供のために要する費用のうち次に掲げるものの額をその支出の日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、平30年課法2-8「三」により改正)

(1) 固定費(作業量の増減にかかわらず変化しない費用をいう。)の性質を有する費用

(2) 変動費(作業量に応じて増減する費用をいう。)の性質を有する費用のうち一般管理費に類するものでその額が多額でないもの及び相手方から収受する仕度金、着手金等2-1-40の2本文の適用があるものに限る。)に係るもの

この条文を参照している裁決(1件)

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