(履行確定取引及び履行予定取引の意義)
2-3-54 2-3-53(キャッシュ・フローの変動に係る損失の範囲)に定める履行確定取引及び履行予定取引については、次のことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平23年課法2-17「六」により改正)
(1) 履行確定取引に係る2-3-53に定める内容を有する取引であっても、当該取引に係る契約を解除する場合の対価が全く不要か又は極めて軽微であるものは履行確定取引として取り扱わない。ただし、当該取引が次の(3)のイからハまでに掲げる要件の全てを満たす場合には、履行予定取引として取り扱う。
(2) 例えば、貸付金、預金、貯金又は有価証券から生ずる予定の受取利子及び借入金から生ずる予定の支払利子に係る取引も、履行確定取引に該当する。
(3) 履行予定取引とは、その取引の内容が2-3-53に定めるものをいうのであるから、基本的には、以下の要件の全てを満たすことが必要となる。
イ 当該取引が次のいずれかの取引に該当するものであること。
① 過去において同様のものを行った実績のある取引であること。
② 実績のない取引であっても、その取引の準備が相当程度進捗しており、事業遂行上必要とされるものであること。
③ 確定した他の契約の履行に伴って必要とされる取引であること。
ロ 当該法人にその予定される取引の履行を行うことのできる財政的能力、法律的能力その他当該取引を行うために通常必要とする能力が備わっていること。
ハ 当該取引が記載されている事業計画又はこれに準ずるものが存在すること。