(質屋営業の利息及び流質物)
2-6-3 質屋営業における利息又は流質物の計上については、次による。(昭55年直法2-8「十」、平12年課法2-7「七」により改正)
(1) 貸付金に対する利息で流質期限までに支払を受けないものについては、未収利息として計上することを要しない。
(2) 流質期限を経過したため取得した流質物については、その流質物の価額に相当する金額を益金の額に、貸付金の額に相当する金額を損金の額に算入するものとする。この場合において、流質物の価額は、貸付金の額に相当する金額によるも妨げないものとする。