税務法規集

法人税基本通達 20-1-3(補助的な性格のものの意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準恒久的施設

要約

恒久的施設の範囲から除外される「補助的な性格のもの」の定義および非該当例

適用条件
外国法人の国内にある支店等に適用
備考
法人税法施行令第4条の4第4項に基づく

法人税基本通達 20-1-3(補助的な性格のものの意義)の条文本文

(補助的な性格のものの意義)

20-1-3 令第4条の4第4項(恒久的施設の範囲)に規定する「補助的な性格のもの」とは、外国法人としての活動の本質的かつ重要な部分を構成しない活動で、その本質的かつ重要な部分を支援するために行われるものをいうのであるから、例えば、次に掲げるような活動はこれに該当しない。(平30年課法2-28「六」により追加)

(1) 事業を行う一定の場所の事業目的が外国法人の事業目的と同一である場合の当該事業を行う一定の場所において行う活動

(2) 外国法人の資産又は従業員の相当部分を必要とする活動

(3) 顧客に販売した機械設備等の維持、修理等(当該機械設備等の交換部品を引き渡すためだけの活動を除く。)

(4) 専門的な技能又は知識を必要とする商品仕入れ

(5) 地域統括拠点としての活動

(6) 他の者に対して行う役務の提供

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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