税務法規集

法人税基本通達 20-1-6(契約の締結のために主要な役割を果たす者の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準恒久的施設

要約

恒久的施設の範囲における「主要な役割を果たす者」の定義

適用条件
外国法人が国内に代理人等を置く場合
備考
法人税法施行令第4条の4第7項に基づく

法人税基本通達 20-1-6(契約の締結のために主要な役割を果たす者の意義)の条文本文

(契約の締結のために主要な役割を果たす者の意義)

20-1-6 令第4条の4第7項(恒久的施設の範囲)に規定する「主要な役割を果たす者」とは、同項各号に掲げる契約が締結されるという結果をもたらす役割を果たす者をいい、例えば、外国法人の商品について販売契約を成立させるために営業活動を行う者がこれに該当する。(平30年課法2-28「六」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する