(広告宣伝用資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合の準用)
4-2-2 4-2-1は、販売業者等が製造業者等から広告宣伝用の資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合について準用する。(平14年課法2-1「十三」により改正)
広告宣伝用資産の取得に充てる金銭の交付を受けた場合の受贈益の取扱い
(広告宣伝用資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合の準用)
4-2-2 4-2-1は、販売業者等が製造業者等から広告宣伝用の資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合について準用する。(平14年課法2-1「十三」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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