税務法規集

法人税基本通達 4-2-2(広告宣伝用資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合の準用)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定受贈益広告宣伝用資産

要約

広告宣伝用資産の取得に充てる金銭の交付を受けた場合の受贈益の取扱い

適用条件
販売業者等が製造業者等から金銭の交付を受けた場合に適用。
備考
通達4-2-1を準用。

法人税基本通達 4-2-2(広告宣伝用資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合の準用)の条文本文

(広告宣伝用資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合の準用)

4-2-2 4-2-1は、販売業者等が製造業者等から広告宣伝用の資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合について準用する。(平14年課法2-1「十三」により改正)

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