税務法規集

法人税基本通達 4-2-4(寄附金の額に対応する受贈益)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準益金受贈益完全支配関係

要約

完全支配関係にある内国法人間の受贈益のうち、寄附金側で損金算入されない額の取り扱い

適用条件
完全支配関係がある内国法人間の受贈益が対象
備考
法第25条の2第1項および法第37条第7項に関連

法人税基本通達 4-2-4(寄附金の額に対応する受贈益)の条文本文

(寄附金の額に対応する受贈益)

4-2-4 内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。以下4-2-6までにおいて同じ。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額が、当該他の内国法人において法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当する場合であっても、例えば、当該他の内国法人が公益法人等であり、その寄附金の額が当該他の内国法人において収益事業以外の事業に属する資産のうちから支出されたものであるときには、当該寄附金の額を当該他の内国法人において損金の額に算入することができないのであるから、当該受贈益の額は法第25条の2第1項(受贈益)に規定する「寄附金の額に対応するもの」に該当しないことに留意する。(平22年課法2-1「十四」により追加、令5年課法2-17「四」により改正)

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