税務法規集

法人税基本通達 5-1-6(法令に基づき交付を受ける給付金等の額の製造原価からの控除)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除製造原価

要約

法令に基づき交付を受けた給付金等の額の製造原価からの控除

適用条件
給付対象の経費を製造原価に算入している場合に適用

法人税基本通達 5-1-6(法令に基づき交付を受ける給付金等の額の製造原価からの控除)の条文本文

(法令に基づき交付を受ける給付金等の額の製造原価からの控除)

5-1-6 法人が、その支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補塡するために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき給付される給付金等の交付を受けた場合2-1-42の取扱いの適用がある場合を含む。)において、その給付の対象となった事実に係る休業手当、賃金、職業訓練費等の経費の額を製造原価に算入しているときは、その交付を受けた金額のうちその製造原価に算入した休業手当、賃金、職業訓練費等の経費の額に対応する金額を当該製造原価の額から控除することができる。(昭50年直法2-21「11」により追加、昭55年直法2-8「十六」、昭59年直法2-3「四」、昭63年直法2-14「三」、平12年課法2-7「十一」、平16年課法2-14「二」、平23年課法2-17「十」、平30年課法2-28「三」により改正)

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改正履歴

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