(売価還元法により評価額を計算する場合の期中に販売した棚卸資産の対価の総額の計算)
5-2-6 売価還元法により評価額を計算する場合における令第28条第1項第1号ヘ(売価還元法)に規定する「当該事業年度において販売した当該棚卸資産の対価の総額」は、法人が当該事業年度において販売した棚卸資産の実際の販売価額の合計額によるのであるが、当該事業年度において使用人、株主、特定の顧客等特定の者に対する販売について値引きを行っている場合において、その者に対する販売状況が個別に管理されており、その値引きの額が明らかにされているときは、その値引きの額をその販売価額に加算して計算することができるものとする。(平16年課法2-14「三」、平21年課法2-5「六」により改正)