税務法規集

法人税基本通達 5-2-8(原価の率が100%を超える場合の売価還元法の適用)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算評価売価還元法

要約

原価の率が100%を超える場合の売価還元法による期末棚卸資産の評価額計算

適用条件
売価還元法を適用し、原価の率が100%を超える場合
備考
令第28条第1項第1号ヘに基づく

法人税基本通達 5-2-8(原価の率が100%を超える場合の売価還元法の適用)の条文本文

(原価の率が100%を超える場合の売価還元法の適用)

5-2-8 売価還元法を適用する場合において、令第28条第1項第1号ヘ(売価還元法)に規定する原価の率が100%を超えることとなったときでも、その率により期末棚卸資産の評価額を計算することに留意する。(平21年課法2-5「六」により改正)

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