(原価の率が100%を超える場合の売価還元法の適用)
5-2-8 売価還元法を適用する場合において、令第28条第1項第1号ヘ(売価還元法)に規定する原価の率が100%を超えることとなったときでも、その率により期末棚卸資産の評価額を計算することに留意する。(平21年課法2-5「六」により改正)
原価の率が100%を超える場合の売価還元法による期末棚卸資産の評価額計算
(原価の率が100%を超える場合の売価還元法の適用)
5-2-8 売価還元法を適用する場合において、令第28条第1項第1号ヘ(売価還元法)に規定する原価の率が100%を超えることとなったときでも、その率により期末棚卸資産の評価額を計算することに留意する。(平21年課法2-5「六」により改正)
該当する裁決はありません。
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