(無形減価償却資産の事業の用に供した時期)
7-1-6 令第13条第8号(無形減価償却資産の範囲)に掲げる無形減価償却資産のうち、漁業権、工業所有権及び樹木採取権については、その存続期間の経過により償却すべきものであるから、その取得の日から事業の用に供したものとして取り扱う。(昭55年直法2-8「十九」、令2年課法2-17「五」により改正)
漁業権、工業所有権及び樹木採取権を、取得日に事業の用に供したものとして取り扱う
(無形減価償却資産の事業の用に供した時期)
7-1-6 令第13条第8号(無形減価償却資産の範囲)に掲げる無形減価償却資産のうち、漁業権、工業所有権及び樹木採取権については、その存続期間の経過により償却すべきものであるから、その取得の日から事業の用に供したものとして取り扱う。(昭55年直法2-8「十九」、令2年課法2-17「五」により改正)
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