税務法規集

法人税基本通達 7-1-6(無形減価償却資産の事業の用に供した時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準無形減価償却資産

要約

漁業権、工業所有権及び樹木採取権を、取得日に事業の用に供したものとして取り扱う

適用条件
漁業権、工業所有権及び樹木採取権が対象
備考
法人税法施行令第13条第8号に関連

法人税基本通達 7-1-6(無形減価償却資産の事業の用に供した時期)の条文本文

(無形減価償却資産の事業の用に供した時期)

7-1-6 令第13条第8号(無形減価償却資産の範囲)に掲げる無形減価償却資産のうち、漁業権、工業所有権及び樹木採取権については、その存続期間の経過により償却すべきものであるから、その取得の日から事業の用に供したものとして取り扱う。(昭55年直法2-8「十九」、令2年課法2-17「五」により改正)

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