(特別な償却の方法の選定単位)
7-2-2 令第48条の4第1項(減価償却資産の特別な償却の方法)の規定による特別な償却の方法の選定は、令第51条第1項(減価償却資産の償却の方法の選定)に定める区分ごとに行うべきものであるが、法人が減価償却資産の種類ごとに、かつ、耐用年数の異なるものごとに選定した場合には、これを認める。この場合において、機械及び装置以外の減価償却資産の種類は、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類(その種類につき構造若しくは用途又は細目の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は細目の区分)とし、機械及び装置の種類は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)による改正前の耐用年数省令(以下この章において「旧耐用年数省令」という。)に定める設備の種類(その設備の種類につき細目の区分が定められているものについては、その細目の区分)とする。(昭55年直法2-8「二十」、平11年課法2-9「九」、平19年課法2-7「三」、平20年課法2-5「十三」、平20年課法2-14「二」により改正)