税務法規集

法人税基本通達 7-3-11の4(埋蔵文化財の発掘費用)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金例外埋蔵文化財

要約

工場用地等の造成に伴う埋蔵文化財の発掘調査費用の損金算入

適用条件
工場用地等の造成に伴う発掘調査費用が対象
備考
土地を通常より低価で取得した場合は除外

法人税基本通達 7-3-11の4(埋蔵文化財の発掘費用)の条文本文

(埋蔵文化財の発掘費用)

7-3-11の4 法人が工場用地等の造成に伴い埋蔵文化財の発掘調査等をするために要した費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。ただし、文化財の埋蔵されている土地をその事情を考慮して通常の価額より低い価額で取得したと認められる場合における当該発掘調査等のために要した費用の額については、この限りでない。(昭55年直法2-8「二十一」により追加)

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