(減価償却資産以外の固定資産の取得価額)
7-3-16の2 減価償却資産以外の固定資産の取得価額については、別に定めるもののほか、令第54条(減価償却資産の取得価額)の規定及びこれに関する取扱いの例による。
なお、資本的支出に相当する金額は当該固定資産の取得価額に加算する。(昭55年直法2-8「二十一」により追加、平19年課法2-7「四」により改正)
減価償却資産以外の固定資産の取得価額の算定方法および資本的支出の加算
(減価償却資産以外の固定資産の取得価額)
7-3-16の2 減価償却資産以外の固定資産の取得価額については、別に定めるもののほか、令第54条(減価償却資産の取得価額)の規定及びこれに関する取扱いの例による。
なお、資本的支出に相当する金額は当該固定資産の取得価額に加算する。(昭55年直法2-8「二十一」により追加、平19年課法2-7「四」により改正)
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