税務法規集

法人税基本通達 7-3-1の2(借入金の利子)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価損金借入金利子

要約

固定資産取得のための借入金利子の取得価額への不算入

適用条件
固定資産を取得するために借り入れた借入金が対象
備考
建設仮勘定に含めた場合は取得価額に算入される

法人税基本通達 7-3-1の2(借入金の利子)の条文本文

(借入金の利子)

7-3-1の2 固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、これを当該固定資産の取得価額に算入しないことができるものとする。(昭55年直法2-8「二十一」により追加)

(注) 借入金の利子の額を建設中の固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、当該利子の額は固定資産の取得価額に算入されたことになる。

この条文を参照している裁決(1件)

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