税務法規集

法人税基本通達 7-3-3の2(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例示損金取得価額不算入

要約

固定資産の取得価額に算入せず費用処理できる租税公課や違約金等の例示

適用条件
固定資産の取得に関連して支出した費用が対象

法人税基本通達 7-3-3の2(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)の条文本文

(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)

7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(昭50年直法2-21「19」により追加、昭55年直法2-8「二十一」、平23年課法2-17「十四」により改正)

(1) 次に掲げるような租税公課等の額

 不動産取得税又は自動車取得税

 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの

 新増設に係る事業所税

 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額

(3) 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額

この条文を参照している裁決(1件)

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