税務法規集

法人税基本通達 7-3-7(事後的に支出する費用)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価取得価額

要約

減価償却資産の取得後に支出する記念費用等の取得価額不算入および住民対策費等の取得価額算入

備考
7-3-11の2の(2)及び(3)に該当するものは除外。

法人税基本通達 7-3-7(事後的に支出する費用)の条文本文

(事後的に支出する費用)

7-3-7 新工場の落成、操業開始等に伴って支出する記念費用等のように減価償却資産の取得後に生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の取得価額に算入しないことができるものとするが、工場、ビル、マンション等の建設に伴って支出する住民対策費、公害補償費等の費用7-3-11の2の(2)及び(3)に該当するものを除く。)の額で当初からその支出が予定されているもの(毎年支出することとなる補償金を除く。)については、たとえその支出が建設後に行われるものであっても、当該減価償却資産の取得価額に算入する。(昭55年直法2-8「二十一」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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