(残存価額となった取替資産)
7-6-9 取替資産の償却限度額の計算につき取替法を採用している場合において、当該資産に係る令第49条第2項第1号(取替法)の金額の累計額がその資産の取得価額の50%相当額に達したかどうかは、規則第10条各号(取替資産の範囲)に掲げる資産の区分ごと(その規模の拡張があった場合には、更にその拡張ごと)に判定する。
取替法による償却限度額計算における取得価額の50%相当額到達の判定単位
(残存価額となった取替資産)
7-6-9 取替資産の償却限度額の計算につき取替法を採用している場合において、当該資産に係る令第49条第2項第1号(取替法)の金額の累計額がその資産の取得価額の50%相当額に達したかどうかは、規則第10条各号(取替資産の範囲)に掲げる資産の区分ごと(その規模の拡張があった場合には、更にその拡張ごと)に判定する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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