税務法規集

法人税基本通達 7-6の2-14(国外リース資産に係る見積残存価額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算国外リース資産見積残存価額

要約

国外リース資産の取得価額及び付随費用から回収予定リース料を控除した額を見積残存価額として認める基準

適用条件
賃貸人が国外リース資産を貸し出す場合
備考
法人税法施行令第48条第5項第2号に関連

法人税基本通達 7-6の2-14(国外リース資産に係る見積残存価額)の条文本文

(国外リース資産に係る見積残存価額)

7-6の2-14 賃貸人が、令第48条第5項第2号(減価償却資産の償却の方法)に規定する見積残存価額について、リース料の算定に当たって国外リース資産同条第1項第6号に規定する国外リース資産をいう。以下7-6の2-15までにおいて同じ。)の取得価額及びその取引に係る付随費用(国外リース資産の取得に要する資金の利子、固定資産税、保険料等その取引に関連して賃貸人が支出する費用をいう。)の額の合計額からリース料として回収することとしている金額の合計額を控除した残額としている場合は、これを認める。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(国外リース資産に係る見積残存価額)

7-6の2-14 賃貸人が、令第48条第5項第2号(減価償却資産の償却の方法)に規定する見積残存価額の意義)に規定する見積残存価額について、リース料の算定に当たって国外リース資産(同条第1項第6号(旧国外リース期間定額法)に規定する国外リース資産をいう。以下7-6の2-15までにおいて同じ。)の取得価額及びその取引に係る付随費用(国外リース資産の取得に要する資金の利子、固定資産税、保険料等その取引に関連して賃貸人が支出する費用をいう。)の額の合計額からリース料として回収することとしている金額の合計額を控除した残額としている場合は、これを認める。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正

更新 

(国外リース資産に係る見積残存価額)

7-6の2-14 賃貸人が、令第48条第5項第2号(見積残存価額の意義)に規定する見積残存価額について、リース料の算定に当たって国外リース資産(同条第1項第6号(旧国外リース期間定額法)に規定する国外リース資産をいう。以下7-6の2-15までにおいて同じ。)の取得価額及びその取引に係る付随費用(国外リース資産の取得に要する資金の利子、固定資産税、保険料等その取引に関連して賃貸人が支出する費用をいう。)の額の合計額からリース料として回収することとしている金額の合計額を控除した残額としている場合は、これを認める。(平19年課法2-17「十五」により追加)

 更新

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