税務法規集

法人税基本通達 8-1-11(同業者団体等の加入金)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準損金加入金繰延資産

要約

同業者団体等に支出した加入金の繰延資産への該当性

適用条件
社交団体を除く同業者団体等への加入金が対象
備考
譲渡可能または出資性質の加入金は脱退まで損金不算入

法人税基本通達 8-1-11(同業者団体等の加入金)の条文本文

(同業者団体等の加入金)

8-1-11 法人が同業者団体等(社交団体を除く。)に対して支出した加入金(その構成員としての地位を他に譲渡することができることになっている場合における加入金及び出資の性質を有する加入金を除く。)は、令第14条第1項第6号ホ(その他自己が便益を受けるための費用)に規定する繰延資産に該当するものとする。(昭55年直法2-8「二十八」により追加、平19年課法2-3「十八」、平19年課法2-17「十六」により改正)

(注) 構成員としての地位を他に譲渡することができることとなっている場合における加入金及び出資の性質を有する加入金については、その地位を他に譲渡し、又は当該同業者団体等を脱退するまで損金の額に算入しないものとする。

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