(棚卸資産について評価損の計上ができない場合)
9-1-6 棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、令第68条第1項第1号(棚卸資産の評価損の計上ができる事実)に掲げる事実に該当しないことに留意する。(平12年課法2-19「十三」、平17年課法2-14「九」により改正)
物価変動や過剰生産等の事情による棚卸資産の時価低下を評価損計上の対象外とする
(棚卸資産について評価損の計上ができない場合)
9-1-6 棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、令第68条第1項第1号(棚卸資産の評価損の計上ができる事実)に掲げる事実に該当しないことに留意する。(平12年課法2-19「十三」、平17年課法2-14「九」により改正)
該当する裁決はありません。
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