税務法規集

法人税基本通達 9-2-13(経営の状況の著しい悪化に類する理由)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準定期同額給与

要約

定期同額給与の例外となる「経営の状況の著しい悪化に類する理由」の定義と範囲

適用条件
役員給与の減額を検討する場合に適用
備考
令第69条第1項第1号ハに関連

法人税基本通達 9-2-13(経営の状況の著しい悪化に類する理由)の条文本文

(経営の状況の著しい悪化に類する理由)

9-2-13 令第69条第1項第1号ハ(定期同額給与の範囲等)に規定する「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平19年課法2-17「二十」により改正)

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