(業績指標その他の条件により全てが支給されない給与)
9-2-15の5 法人がその役員に対して支給する給与について、業績指標(法第34条第5項(業績連動給与)に規定する内国法人又は当該内国法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標をいう。以下9-2-16の2において同じ。)その他の条件により、その全てを支給するか、又はその全てを支給しないかのいずれかとすることを定めた場合における当該定めに従って支給する給与は、同項に規定する業績連動給与に該当せず、同条第1項第2号(事前確定届出給与)に掲げる給与の対象となることに留意する。(平29年課法2-17「十二」により追加)