税務法規集

法人税基本通達 9-2-15の5(業績指標その他の条件により全てが支給されない給与)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準業績連動給与事前確定届出給与

要約

業績指標等の条件により全額支給か不支給かを定める給与の、事前確定届出給与への該当性

適用条件
役員給与において、業績指標等により全額支給か不支給かの二択とする場合
備考
法第34条第5項(業績連動給与)および同条第1項第2号(事前確定届出給与)との関係

法人税基本通達 9-2-15の5(業績指標その他の条件により全てが支給されない給与)の条文本文

(業績指標その他の条件により全てが支給されない給与)

9-2-15の5 法人がその役員に対して支給する給与について、業績指標法第34条第5項(業績連動給与)に規定する内国法人又は当該内国法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標をいう。以下9-2-16の2において同じ。)その他の条件により、その全てを支給するか、又はその全てを支給しないかのいずれかとすることを定めた場合における当該定めに従って支給する給与は、同項に規定する業績連動給与に該当せず、同条第1項第2号(事前確定届出給与)に掲げる給与の対象となることに留意する。(平29年課法2-17「十二」により追加)

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