(使用人兼務役員に対する経済的な利益)
9-2-24 法人が使用人兼務役員に対して供与した経済的な利益(住宅等の貸与をした場合の経済的な利益を除く。)が他の使用人に対して供与されている程度のものである場合には、その経済的な利益は使用人としての職務に係るものとする。(平19年課法2-3「二十二」により改正)
使用人兼務役員への経済的利益が他の使用人と同程度である場合の、使用人分としての取り扱い
(使用人兼務役員に対する経済的な利益)
9-2-24 法人が使用人兼務役員に対して供与した経済的な利益(住宅等の貸与をした場合の経済的な利益を除く。)が他の使用人に対して供与されている程度のものである場合には、その経済的な利益は使用人としての職務に係るものとする。(平19年課法2-3「二十二」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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