税務法規集

法人税基本通達 9-2-26(他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準使用人兼務役員賞与

要約

使用人兼務役員への賞与が、他の使用人と異なる支給時期に該当すると判定される具体例

適用条件
使用人兼務役員への賞与支給に関する
備考
法人税法施行令第70条第3号(過大な役員給与の額)に関連

法人税基本通達 9-2-26(他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの意義)の条文本文

(他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの意義)

9-2-26 法人が、使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与を、他の使用人に対する賞与の支給時期に未払金として経理し、他の役員への給与の支給時期に支払ったような場合には、当該賞与は、令第70条第3号(過大な役員給与の額)に規定する「他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したもの」に該当することに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により改正)

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