税務法規集

法人税基本通達 9-2-27の2(退職給与に該当しない役員給与)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金判定基準譲渡制限付株式役員給与

要約

譲渡制限付株式等の交付に伴い損金経理が行われる給与のうち、退職給与に該当しないものの範囲

適用条件
業績連動給与を除く役員給与が対象
備考
所得税法上の退職所得に該当する場合であっても、法人税法上の退職給与に該当しないケースを規定

法人税基本通達 9-2-27の2(退職給与に該当しない役員給与)の条文本文

(退職給与に該当しない役員給与)

9-2-27の2 役員の将来の所定の期間における役務提供の対価として譲渡制限付株式又は譲渡制限付新株予約権が交付される給与法第34条第5項(役員給与の損金不算入)に規定する業績連動給与に該当するものを除く。)であって、その役務提供を受ける法人においてその期間の報酬費用として損金経理(退職給付引当金その他これに類するものの繰入れに係るものを除く。)が行われるようなものは、例えばその譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間の満了日又はその譲渡制限付新株予約権を行使することができる期間の開始日がその役員の退任日であることによりその役員において所得税法第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するものであっても、法第34条第1項の退職給与で業績連動給与に該当しないものには該当しない。(令3年課法2-21「九」により追加)

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