税務法規集

法人税基本通達 9-2-44(同時期に支給を受ける全ての使用人)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準賞与支給額通知

要約

賞与の支給額通知の判定におけるパートタイマー等の区分適用

適用条件
パートタイマーや臨時雇い等の身分で雇用している者を区分している場合
備考
法人税法施行令第72条の3第2号イに関連

法人税基本通達 9-2-44(同時期に支給を受ける全ての使用人)の条文本文

(同時期に支給を受ける全ての使用人)

9-2-44 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除く。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに、令第72条の3第2号イの支給額の通知を行ったかどうかを判定することができるものとする。(平10年課法2-7「十」により追加、平19年課法2-3「二十二」、平22年課法2-1「十八」、平23年課法2-17「十八」により改正)

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