税務法規集

法人税基本通達 9-2-51(出向者に係る適格退職年金契約の掛金等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金出向者適格退職年金契約

要約

出向先法人が負担し出向元法人に支出した適格退職年金契約の掛金等の損金算入

適用条件
出向元法人が適格退職年金契約を締結している場合に適用

法人税基本通達 9-2-51(出向者に係る適格退職年金契約の掛金等)の条文本文

(出向者に係る適格退職年金契約の掛金等)

9-2-51 出向元法人が適格退職年金契約を締結している場合において、出向先法人があらかじめ定めた負担区分に基づきその出向者に係る掛金又は保険料(過去勤務債務等に係る掛金又は保険料を含む。)の額を出向元法人に支出したときは、その支出した金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正)

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