税務法規集

法人税基本通達 9-4-2の6(受贈益の額に対応する寄附金)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金判定基準受贈益

要約

完全支配関係がある内国法人間の寄附金のうち、受贈側で益金算入されない額の損金不算入除外

適用条件
完全支配関係(法人による完全支配関係)がある内国法人間での寄附金が対象。
備考
法第37条第2項(寄附金の損金不算入)との関係。

法人税基本通達 9-4-2の6(受贈益の額に対応する寄附金)の条文本文

(受贈益の額に対応する寄附金)

9-4-2の6 内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額が、当該他の内国法人において法第25条の2第2項(受贈益)に規定する受贈益の額に該当する場合であっても、例えば、当該他の内国法人が公益法人等であり、その受贈益の額が当該他の内国法人において収益事業以外の事業に属するものとして区分経理されているときには、当該受贈益の額を当該他の内国法人において益金の額に算入することができないのであるから、当該寄附金の額は法第37条第2項(寄附金の損金不算入)に規定する「受贈益の額に対応するもの」に該当しないことに留意する。(平22年課法2-1「十九」により追加、令5年課法2-17「五」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する