(受贈益の額に対応する寄附金)
9-4-2の6 内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額が、当該他の内国法人において法第25条の2第2項(受贈益)に規定する受贈益の額に該当する場合であっても、例えば、当該他の内国法人が公益法人等であり、その受贈益の額が当該他の内国法人において収益事業以外の事業に属するものとして区分経理されているときには、当該受贈益の額を当該他の内国法人において益金の額に算入することができないのであるから、当該寄附金の額は法第37条第2項(寄附金の損金不算入)に規定する「受贈益の額に対応するもの」に該当しないことに留意する。(平22年課法2-1「十九」により追加、令5年課法2-17「五」により改正)