税務法規集

法人税基本通達 9-4-5(公共企業体等に対する寄附金)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準損金公共企業体等への寄附金

要約

政府や地方公共団体が全額出資して設立した法人への寄附金の取扱い

適用条件
政府または地方公共団体が全額出資して設立した法人への寄附金が対象。
備考
法人税法第37条第3項第1号(国等に対する寄附金)の該当性について。

法人税基本通達 9-4-5(公共企業体等に対する寄附金)の条文本文

(公共企業体等に対する寄附金)

9-4-5 日本中央競馬会等のように全額政府出資により設立された法人又は日本下水道事業団等のように地方公共団体の全額出資により設立された法人に対する寄附金は、法第37条第3項第1号(国等に対する寄附金)の国等に対する寄附金には該当しないことに留意する。(昭63年直法2-1「二」、平10年課法2-7「十一」、平11年課法2-9「十三」、平15年課法2-7「二十五」、平17年課法2-14「十」、平19年課法2-3「二十三」、平20年課法2-5「十八」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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