(公共企業体等に対する寄附金)
9-4-5 日本中央競馬会等のように全額政府出資により設立された法人又は日本下水道事業団等のように地方公共団体の全額出資により設立された法人に対する寄附金は、法第37条第3項第1号(国等に対する寄附金)の国等に対する寄附金には該当しないことに留意する。(昭63年直法2-1「二」、平10年課法2-7「十一」、平11年課法2-9「十三」、平15年課法2-7「二十五」、平17年課法2-14「十」、平19年課法2-3「二十三」、平20年課法2-5「十八」により改正)
政府や地方公共団体が全額出資して設立した法人への寄附金の取扱い
(公共企業体等に対する寄附金)
9-4-5 日本中央競馬会等のように全額政府出資により設立された法人又は日本下水道事業団等のように地方公共団体の全額出資により設立された法人に対する寄附金は、法第37条第3項第1号(国等に対する寄附金)の国等に対する寄附金には該当しないことに留意する。(昭63年直法2-1「二」、平10年課法2-7「十一」、平11年課法2-9「十三」、平15年課法2-7「二十五」、平17年課法2-14「十」、平19年課法2-3「二十三」、平20年課法2-5「十八」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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