税務法規集

法人税基本通達 9-5-13(外国等が課する罰金又は科料に相当するもの)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義損金罰金科料

要約

損金不算入となる外国等が課する罰金又は科料に相当するものの定義

適用条件
外国又はその地方公共団体が課する罰金等について
備考
法第55条第5項第1号に関連

法人税基本通達 9-5-13(外国等が課する罰金又は科料に相当するもの)の条文本文

(外国等が課する罰金又は科料に相当するもの)

9-5-13 法第55条第5項第1号(不正行為等に係る費用等の損金不算入)に規定する外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものとは、裁判手続(刑事訴訟手続)を経て外国又はその地方公共団体により課されるものをいう。(平21年課法2-5「八」により追加、令4年課法2-14「二十六」により改正)

(注) いわゆる司法取引により支払われたものも、裁判手続(刑事訴訟手続)を経て課された罰金又は科料に相当するものに該当することに留意する。

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