税務法規集

法人税基本通達 9-7-6(海外渡航費)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準損金海外渡航費

要約

役員又は使用人の海外渡航費の旅費経理の可否及び給与認定の基準

適用条件
役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費が対象

法人税基本通達 9-7-6(海外渡航費)の条文本文

(海外渡航費)

9-7-6 法人がその役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費(仕度金を含む。以下この款において同じ。)は、その海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、当該渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理を認める。したがって、法人の業務の遂行上必要とは認められない海外渡航の旅費の額はもちろん、法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航であってもその旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額については、原則として、当該役員又は使用人に対する給与とする。

(注) その海外渡航が旅行期間のおおむね全期間を通じ、明らかに法人の業務の遂行上必要と認められるものである場合には、その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的な基準によって計算されている等不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費として経理することができる。

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