第百二十九条 第九十七条第一項第一号若しくは第二項(審理のための質問、検査等)の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条第一項第三号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、同条第四項に規定する審査請求人等は、この限りでない。
国税通則法 第129条
- 国税通則法
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主な内容
罰則例外審理のための質問・検査
要約
審理のための質問への不答弁・虚偽答弁、検査の拒絶・妨害・忌避、虚偽帳簿の提示に対する罰金
- 適用条件
- 審査請求人等は除外
- 備考
- 第97条の規定に基づく行為が対象
国税通則法 第129条の条文本文
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