国税通則法
- 昭和三十七年法律第六十六号
- 令和六年法律第五十二号
- 令和八年六月十五日(2026年6月15日)
- 令和八年五月二十五日(2026年5月25日)
目次
凡例
- 同
- 同法
- 令
- 施行令
- 規
- 施行規則
- 通
- 通達
- 諸
- その他の法令
- タ
- タックスアンサー
- 改
- 改正履歴
- 決
- 裁決事例
- 要
- 裁決要旨
- 第一章 総則
- 第一節 通則
- 同令規通諸タ改決要第1条(目的)
- 同令規通諸タ改決要第2条(定義)
- 同令規通諸タ改決要第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
- 同令規通諸タ改決要第4条(他の国税に関する法律との関係)
- 第二節 国税の納付義務の承継等
- 同令規通諸タ改決要第5条(相続による国税の納付義務の承継)
- 同令規通諸タ改決要第6条(法人の合併による国税の納付義務の承継)
- 同令規通諸タ改決要第7条(人格のない社団等に係る国税の納付義務の承継)
- 同令規通諸タ改決要第7条の2(信託に係る国税の納付義務の承継)
- 同令規通諸タ改決要第8条(国税の連帯納付義務についての民法の準用)
- 同令規通諸タ改決要第9条(共有物等に係る国税の連帯納付義務)
- 同令規通諸タ改決要第9条の2(法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務)
- 同令規通諸タ改決要第9条の3(法人の分割に係る連帯納付の責任)
- 第三節 期間及び期限
- 同令規通諸タ改決要第10条(期間の計算及び期限の特例)
- 同令規通諸タ改決要第11条(災害等による期限の延長)
- 第四節 送達
- 同令規通諸タ改決要第12条(書類の送達)
- 同令規通諸タ改決要第13条(相続人に対する書類の送達の特例)
- 同令規通諸タ改決要第14条(公示送達)
- 第二章 国税の納付義務の確定
- 第一節 通則
- 同令規通諸タ改決要第15条(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)
- 同令規通諸タ改決要第16条(国税についての納付すべき税額の確定の方式)
- 第二節 申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続
- 第一款 納税申告
- 同令規通諸タ改決要第17条(期限内申告)
- 同令規通諸タ改決要第18条(期限後申告)
- 同令規通諸タ改決要第19条(修正申告)
- 同令規通諸タ改決要第20条(修正申告の効力)
- 同令規通諸タ改決要第21条(納税申告書の提出先等)
- 同令規通諸タ改決要第22条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)
- 第二款 更正の請求
- 同令規通諸タ改決要第23条(更正の請求)
- 第三款 更正又は決定
- 同令規通諸タ改決要第24条(更正)
- 同令規通諸タ改決要第25条(決定)
- 同令規通諸タ改決要第26条(再更正)
- 同令規通諸タ改決要第27条(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)
- 同令規通諸タ改決要第28条(更正又は決定の手続)
- 同令規通諸タ改決要第29条(更正等の効力)
- 同令規通諸タ改決要第30条(更正又は決定の所轄庁)
- 第三節 賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続
- 同令規通諸タ改決要第31条(課税標準申告)
- 同令規通諸タ改決要第32条(賦課決定)
- 同令規通諸タ改決要第33条(賦課決定の所轄庁等)
- 第三章 国税の納付及び徴収
- 第一節 国税の納付
- 同令規通諸タ改決要第34条(納付の手続)
- 同令規通諸タ改決要第34条の2(口座振替納付に係る通知等)
- 同令規通諸タ改決要第34条の3(納付受託者に対する納付の委託)
- 同令規通諸タ改決要第34条の4(納付受託者)
- 同令規通諸タ改決要第34条の5(納付受託者の納付)
- 同令規通諸タ改決要第34条の6(納付受託者の帳簿保存等の義務)
- 同令規通諸タ改決要第34条の7(納付受託者の指定の取消し)
- 同令規通諸タ改決要第35条(申告納税方式による国税等の納付)
- 第二節 国税の徴収
- 第一款 納税の請求
- 同令規通諸タ改決要第36条(納税の告知)
- 同令規通諸タ改決要第37条(督促)
- 同令規通諸タ改決要第38条(繰上請求)
- 同令規通諸タ改決要第39条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)
- 第二款 滞納処分
- 同令規通諸タ改決要第40条(滞納処分)
- 第三節 雑則
- 同令規通諸タ改決要第41条(第三者の納付及びその代位)
- 同令規通諸タ改決要第42条(債権者代位権及び詐害行為取消権)
- 同令規通諸タ改決要第43条(国税の徴収の所轄庁)
- 同令規通諸タ改決要第44条(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)
- 同令規通諸タ改決要第45条(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)
- 第四章 納税の猶予及び担保
- 第一節 納税の猶予
- 同令規通諸タ改決要第46条(納税の猶予の要件等)
- 同令規通諸タ改決要第46条の2(納税の猶予の申請手続等)
- 同令規通諸タ改決要第47条(納税の猶予の通知等)
- 同令規通諸タ改決要第48条(納税の猶予の効果)
- 同令規通諸タ改決要第49条(納税の猶予の取消し)
- 第二節 担保
- 同令規通諸タ改決要第50条(担保の種類)
- 同令規通諸タ改決要第51条(担保の変更等)
- 同令規通諸タ改決要第52条(担保の処分)
- 同令規通諸タ改決要第53条(国税庁長官等が徴した担保の処分)
- 同令規通諸タ改決要第54条(担保の提供等に関する細目)
- 同令規通諸タ改決要第55条(納付委託)
- 第五章 国税の還付及び還付加算金
- 同令規通諸タ改決要第56条(還付)
- 同令規通諸タ改決要第57条(充当)
- 同令規通諸タ改決要第58条(還付加算金)
- 同令規通諸タ改決要第59条(国税の予納額の還付の特例)
- 第六章 附帯税
- 第一節 延滞税及び利子税
- 同令規通諸タ改決要第60条(延滞税)
- 同令規通諸タ改決要第61条(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)
- 同令規通諸タ改決要第62条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)
- 同令規通諸タ改決要第63条(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)
- 同令規通諸タ改決要第64条(利子税)
- 第二節 加算税
- 同令規通諸タ改決要第65条(過少申告加算税)
- 同令規通諸タ改決要第66条(無申告加算税)
- 同令規通諸タ改決要第67条(不納付加算税)
- 同令規通諸タ改決要第68条(重加算税)
- 同令規通諸タ改決要第69条(加算税の税目)
- 第七章 国税の更正、決定、徴収、還付等の期間制限
- 第一節 国税の更正、決定等の期間制限
- 同令規通諸タ改決要第70条(国税の更正、決定等の期間制限)
- 同令規通諸タ改決要第71条(国税の更正、決定等の期間制限の特例)
- 第二節 国税の徴収権の消滅時効
- 同令規通諸タ改決要第72条(国税の徴収権の消滅時効)
- 同令規通諸タ改決要第73条(時効の完成猶予及び更新)
- 第三節 還付金等の消滅時効
- 同令規通諸タ改決要第74条(還付金等の消滅時効)
- 第七章の二 国税の調査
- 同令規通諸タ改決要第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)
- 同令規通諸タ改決要第74条の3(当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権)
- 同令規通諸タ改決要第74条の4(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)
- 同令規通諸タ改決要第74条の5(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)
- 同令規通諸タ改決要第74条の6(当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権)
- 同令規通諸タ改決要第74条の7(提出物件の留置き)
- 同令規通諸タ改決要第74条の7の2(特定事業者等への報告の求め)
- 同令規通諸タ改決要第74条の8(権限の解釈)
- 同令規通諸タ改決要第74条の9(納税義務者に対する調査の事前通知等)
- 同令規通諸タ改決要第74条の10(事前通知を要しない場合)
- 同令規通諸タ改決要第74条の11(調査の終了の際の手続)
- 同令規通諸タ改決要第74条の12(当該職員の事業者等への協力要請)
- 同令規通諸タ改決要第74条の13(身分証明書の携帯等)
- 同令規通諸タ改決要第74条の13の2(預貯金者等情報の管理)
- 同令規通諸タ改決要第74条の13の3(口座管理機関の加入者情報の管理)
- 同令規通諸タ改決要第74条の13の4(振替機関の加入者情報の管理等)
- 第七章の三 行政手続法との関係
- 同令規通諸タ改決要第74条の14(行政手続法の適用除外)
- 第八章 不服審査及び訴訟
- 第一節 不服審査
- 第一款 総則
- 同令規通諸タ改決要第75条(国税に関する処分についての不服申立て)
- 同令規通諸タ改決要第76条(適用除外)
- 同令規通諸タ改決要第77条(不服申立期間)
- 同令規通諸タ改決要第77条の2(標準審理期間)
- 同令規通諸タ改決要第78条(国税不服審判所)
- 同令規通諸タ改決要第79条(国税審判官等)
- 同令規通諸タ改決要第80条(行政不服審査法との関係)
- 第二款 再調査の請求
- 同令規通諸タ改決要第81条(再調査の請求書の記載事項等)
- 同令規通諸タ改決要第82条(税務署長を経由する再調査の請求)
- 同令規通諸タ改決要第83条(決定)
- 同令規通諸タ改決要第84条(決定の手続等)
- 同令規通諸タ改決要第85条(納税地異動の場合における再調査の請求先等)
- 同令規通諸タ改決要第86条(再調査の請求事件の決定機関の特例)
- 第三款 審査請求
- 同令規通諸タ改決要第87条(審査請求書の記載事項等)
- 同令規通諸タ改決要第88条(処分庁を経由する審査請求)
- 同令規通諸タ改決要第89条(合意によるみなす審査請求)
- 同令規通諸タ改決要第90条(他の審査請求に伴うみなす審査請求)
- 同令規通諸タ改決要第91条(審査請求書の補正)
- 同令規通諸タ改決要第92条(審理手続を経ないでする却下裁決)
- 同令規通諸タ改決要第92条の2(審理手続の計画的進行)
- 同令規通諸タ改決要第93条(答弁書の提出等)
- 同令規通諸タ改決要第94条(担当審判官等の指定)
- 同令規通諸タ改決要第95条(反論書等の提出)
- 同令規通諸タ改決要第95条の2(口頭意見陳述)
- 同令規通諸タ改決要第96条(証拠書類等の提出)
- 同令規通諸タ改決要第97条(審理のための質問、検査等)
- 同令規通諸タ改決要第97条の2(審理手続の計画的遂行)
- 同令規通諸タ改決要第97条の3(審理関係人による物件の閲覧等)
- 同令規通諸タ改決要第97条の4(審理手続の終結)
- 同令規通諸タ改決要第98条(裁決)
- 同令規通諸タ改決要第99条(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)
- 同令規通諸タ改決要第101条(裁決の方式等)
- 同令規通諸タ改決要第102条(裁決の拘束力)
- 同令規通諸タ改決要第103条(証拠書類等の返還)
- 第四款 雑則
- 同令規通諸タ改決要第104条(併合審理等)
- 同令規通諸タ改決要第105条(不服申立てと国税の徴収との関係)
- 同令規通諸タ改決要第106条(不服申立人の地位の承継)
- 同令規通諸タ改決要第107条(代理人)
- 同令規通諸タ改決要第108条(総代)
- 同令規通諸タ改決要第109条(参加人)
- 同令規通諸タ改決要第110条(不服申立ての取下げ)
- 同令規通諸タ改決要第111条(三月後の教示)
- 同令規通諸タ改決要第112条(誤つた教示をした場合の救済)
- 同令規通諸タ改決要第113条(首席審判官への権限の委任)
- 同令規通諸タ改決要第113条の2(国税庁長官に対する審査請求書の提出等)
- 第二節 訴訟
- 同令規通諸タ改決要第114条(行政事件訴訟法との関係)
- 同令規通諸タ改決要第115条(不服申立ての前置等)
- 同令規通諸タ改決要第116条(原告が行うべき証拠の申出)
- 第九章 雑則
- 同令規通諸タ改決要第117条(納税管理人)
- 同令規通諸タ改決要第118条(国税の課税標準の端数計算等)
- 同令規通諸タ改決要第119条(国税の確定金額の端数計算等)
- 同令規通諸タ改決要第120条(還付金等の端数計算等)
- 同令規通諸タ改決要第121条(供託)
- 同令規通諸タ改決要第122条(国税に関する相殺)
- 同令規通諸タ改決要第123条(納税証明書の交付等)
- 同令規通諸タ改決要第124条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)
- 同令規通諸タ改決要第125条(政令への委任)
- 第十章 罰則
- 第十一章 犯則事件の調査及び処分
- 第一節 犯則事件の調査
- 同令規通諸タ改決要第131条(質問、検査又は領置等)
- 同令規通諸タ改決要第132条(臨検、捜索又は差押え等)
- 同令規通諸タ改決要第133条(通信事務を取り扱う者に対する差押え)
- 同令規通諸タ改決要第134条(通信履歴の電磁的記録の保全要請)
- 同令規通諸タ改決要第135条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)
- 同令規通諸タ改決要第136条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)
- 同令規通諸タ改決要第137条(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
- 同令規通諸タ改決要第138条(処分を受ける者に対する協力要請)
- 同令規通諸タ改決要第139条(許可状の提示)
- 同令規通諸タ改決要第140条(身分の証明)
- 同令規通諸タ改決要第141条(警察官の援助)
- 同令規通諸タ改決要第142条(所有者等の立会い)
- 同令規通諸タ改決要第143条(領置目録等の作成等)
- 同令規通諸タ改決要第144条(領置物件等の処置)
- 同令規通諸タ改決要第145条(領置物件等の還付等)
- 同令規通諸タ改決要第146条(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)
- 同令規通諸タ改決要第147条(鑑定等の嘱託)
- 同令規通諸タ改決要第148条(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)
- 同令規通諸タ改決要第149条(処分中の出入りの禁止)
- 同令規通諸タ改決要第150条(執行を中止する場合の処分)
- 同令規通諸タ改決要第151条(捜索証明書の交付)
- 同令規通諸タ改決要第152条(調書の作成)
- 同令規通諸タ改決要第153条(調査の管轄及び引継ぎ)
- 同令規通諸タ改決要第154条(管轄区域外における職務の執行等)
- 第二節 犯則事件の処分
- 同令規通諸タ改決要第155条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)
- 同令規通諸タ改決要第156条(間接国税に関する犯則事件についての報告等)
- 同令規通諸タ改決要第157条(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)
- 同令規通諸タ改決要第158条(間接国税に関する犯則事件についての通告処分の不履行)
- 同令規通諸タ改決要第159条(検察官への引継ぎ)
- 同令規通諸タ改決要第160条(犯則の心証を得ない場合の通知等)
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