(警察官の援助)
第百四十一条 当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えにおける警察官の援助要請
(警察官の援助)
第百四十一条 当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和九年(2027年)10月1日 施行予定 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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(警察官の援助)第百四十一条 当該職員は、臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令 更新 ⬅
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(警察官の援助)第百四十一条 当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。 ⬅ 更新
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