税務法規集

国税通則法 第141条(警察官の援助)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権警察官の援助

要約

臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えにおける警察官の援助要請

適用条件
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えを行う際

国税通則法 第141条(警察官の援助)の条文本文

(警察官の援助)

第百四十一条 当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)10月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第141条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)10月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(警察官の援助)

第百四十一条 当該職員は、臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。

更新 

(警察官の援助)

第百四十一条 当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。

 更新

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