税務法規集

国税通則法 第74条の10(事前通知を要しない場合)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外通知事前通知

要約

適正な調査遂行に支障を及ぼすおそれがある場合の事前通知の省略

適用条件
調査の相手方が第七十四条の九第三項第一号に掲げる納税義務者の場合
備考
第七十四条の九第一項の規定に対する例外

国税通則法 第74条の10(事前通知を要しない場合)の条文本文

(事前通知を要しない場合)

第七十四条の十 前条第一項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第三項第一号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同条第一項の規定による通知を要しない。

この条文を参照している裁決(14件)

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改正履歴

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