税務法規集

国税通則法 第77条の2(標準審理期間)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務公示標準審理期間

要約

不服申立ての決定又は裁決までに通常要すべき標準審理期間の設定及び公表義務


国税通則法 第77条の2(標準審理期間)の条文本文

(標準審理期間)

第七十七条の二 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、不服申立てがその事務所に到達してから当該不服申立てについての決定又は裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、その事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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