税務法規集

国税通則法施行令 第1条(定義)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義

要約

国税、納税者、法定申告期限、更正の請求等の用語の定義

備考
国税通則法第2条、第19条第3項、第23条第2項、第58条第1項に準拠

国税通則法施行令 第1条(定義)の条文本文

(定義)

第一条 この政令において「国税」、「源泉徴収等による国税」、「消費税等」、「附帯税」、「納税者」、「納税申告書」、「法定申告期限」、「法定納期限」、「課税期間」、「強制換価手続」、「修正申告書」、「更正の請求」又は「還付加算金」とは、それぞれ国税通則法(以下「法」という。)第二条(定義)第十九条第三項(修正申告)第二十三条第二項(更正の請求)又は第五十八条第一項(還付加算金)に規定する国税、源泉徴収等による国税、消費税等、附帯税、納税者、納税申告書、法定申告期限、法定納期限、課税期間、強制換価手続、修正申告書、更正の請求又は還付加算金をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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