税務法規集

国税通則法施行令 第35条(通話者等の確認)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務通話者確認

要約

審理手続の計画的遂行に伴う意見聴取時の通話者及び通話先の場所の確認義務

適用条件
担当審判官が法第九十七条の二第二項の規定による意見の聴取を行う場合
備考
法第九十七条の二第二項に基づく

国税通則法施行令 第35条(通話者等の確認)の条文本文

(通話者等の確認)

第三十五条 担当審判官は、法第九十七条の二第二項(審理手続の計画的遂行)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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