(権限の委任)
第七条の四 法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の規定による権限は、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任するものとする。ただし、国税庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
納付受託者の帳簿保存等に関する権限の国税局長への委任
(権限の委任)
第七条の四 法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の規定による権限は、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任するものとする。ただし、国税庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
該当する裁決はありません。
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