(本条に規定のない事項についての証明)
10 所得税法第212条第1項(非居住者又は外国法人の所得に係る源泉徴収)の規定により、所得税を徴収された非居住者又は外国法人が二重課税を回避するために、その徴収された所得税についての証明を請求するもの等については、国税庁長官が別に定めるところにより証明できるものとする。
非居住者又は外国法人が二重課税回避のために請求する源泉徴収税額の証明手続
(本条に規定のない事項についての証明)
10 所得税法第212条第1項(非居住者又は外国法人の所得に係る源泉徴収)の規定により、所得税を徴収された非居住者又は外国法人が二重課税を回避するために、その徴収された所得税についての証明を請求するもの等については、国税庁長官が別に定めるところにより証明できるものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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