税務法規集

国税通則法基本通達 123-10(本条に規定のない事項についての証明)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

源泉徴収非居住者外国法人委任二重課税回避

要約

非居住者又は外国法人が二重課税回避のために請求する源泉徴収税額の証明手続

適用条件
所得税法第212条第1項により所得税を徴収された非居住者又は外国法人が対象。
備考
証明の方法は国税庁長官が別に定める。

国税通則法基本通達 123-10(本条に規定のない事項についての証明)の条文本文

(本条に規定のない事項についての証明)

10 所得税法第212条第1項(非居住者又は外国法人の所得に係る源泉徴収)の規定により、所得税を徴収された非居住者又は外国法人が二重課税を回避するために、その徴収された所得税についての証明を請求するもの等については、国税庁長官が別に定めるところにより証明できるものとする。

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